前回の記事に
たくさんコメントくださり
ありがとうございました
退去費22万円...
読者さんに教えて頂いて
経年劣化の範囲について
調べてみたところ
どうやら
契約書に書かれていない場合は
畳の日焼けは経年劣化に
含まれるらしい
無駄にお金を
払ってしまっているなら
すぐにでも返してもらいたい...
だけど
少し気がかりなのが
社宅の場合は
一般的な賃貸とは
別のルールが存在する
可能性もあるのかな?
その辺が分からないので
弁護士に相談してみないと
いけないな、と思っています
手っ取り早く
ちゃーくんに
動いてもらいたいけど
退去費が
なんだかおかしいと
一度上司に相談して
我慢して払うしかない
...という返答を
すでに頂いてしまったので
改めて
突っ込むのは
ちょっと気まずい...
私が大家さんに
退去費について話をする時点で
ちょっと迷惑かもしれない
だからと言って
諦めてしまっては
もしかしたら
社宅の場合は法律が
違うのかもしれないけれど
大阪の社宅では
超絶雑に住んでいたのに
退去費が一銭も
かからなかったということは
東京の社宅では
管理人さんが
法律を把握していないとか
何かがおかしい可能性がある
...と思ったのです
とりあえず今は
別件で管理人さんに
書類を貰いに行く予定があるので
それが終わってから
異議を申し立ててみようかな、
と考えています
(険悪な感じになるとアレなので)
とにかく
また進展がありましたら
報告します〜!
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それでは、また〜!
コメント
コメント一覧 (10)
他のブローカーさんのお話です。
toooodai
がしました
(家をボロボロに使って家賃滞納しまくる人ですら裁判になれば「大家に損をさせる」ことができます)
逆に大家(貸してるほう)はそれを知っているので、基本的に過大に請求します。
1人がそれに異議を唱えて大家が損しても、他の99人が泣き寝入りしてくれればそっちで儲かるからです。
ただっちさんも戦うなら法律チラつかせればいいですよ。頑張ってください!
toooodai
がしました
応援しています!!!
toooodai
がしました
前回の記事でも、経年劣化に関する改正民法の規定について書かせていただいた者です。
社宅の場合、「自ら貸借」(物件の所有者=貸主が会社)の可能性が考えられます。
「自ら貸借」の場合、宅建業法の範疇に当てはまりませんので、賃貸借契約書や重要事項説明書がない、受けていない要因として考えられます。
まぁ、宅建業者(一般でいうところの不動産屋)が仲介や代理に入ってないだけで、貸主が賃貸借契約書を発行するのは何ら変わりありませんが…。
また、もし仮に経年劣化について特約条項に入れていたとしても、さすがに限度はありますので、やはり一度専門家に相談してみるべきかと思います。
宅建協会で、賃貸借契約に関する相談も無料で受けてくれるので、一度相談してみては?
電話相談もできますが、なるべく書類があるなら持参して、来所による相談をお奨めします。
(電話だと詳細が分からず、アドバイスできる範囲が狭まりますので…)
ご注意いただきたいのは、なるべく事前に、早い段階で相談に行くことです。
借主に不利な内容であっても、一度「支払いした」等の行為をしてしまうと、「承認した」とみなされてしまうケースがあるからです。
あとは、何だかんだで会社との将来的な関係性を考えると言いづらい…というのはありますよね…。
とにかく、お早めのご相談を!
toooodai
がしました
管理については、管理業法という別の法律が存在しますが、いずれにしても、国交省の「原状回復をめぐるトラブルのガイドライン」も見て参考にしてみては…。
toooodai
がしました
社宅(会社が管理している物件)だとしたら、
人事に相談しても良いのではないのでしょうか??
人事の範囲外で勝手にぼったくってるなら問題だろうし対処してもらえそうですし、今までの方の状況とかも聞けるのではないでしょうか??
もし人事が主導してやってるなら弁護士だし、
そんな会社はやばそう…
toooodai
がしました
toooodai
がしました
きっちり現状復帰するよう指示してるんじゃないでしょうか。
これ以上つつかない方が、チャーくんのためにもいいと思いますよ。
toooodai
がしました
借主が法人なら契約書は法人の社宅手続きをしている部署、総務や人事、社宅代行会社が入ってる場合
社宅代行会社にありますよ
toooodai
がしました